出生地とは生まれた場所ですので、本籍と必ずしも一致するものではありません。
戸籍Q&A記事一覧
日本国籍を有しない方は戸籍の名欄には記載されません。戸籍の名欄に記載されている日本人の身分事項内に婚姻の相手方(配偶者)として記載されます。
ご自身の住民登録地で住民票(本籍記載のもの)を取得すれば確認することができます。なお、運転免許証は平成19年4月1日からICカード化されたため、ICカード化後の免許証には本籍は記載されておりませんのでご注意ください。
現行の戸籍では筆頭者は亡くなっても変更されません。戸籍簿の一番最初に記載されている方です。死亡されたり、転出しても、筆頭者は変更しません。一般的に未婚の方の場合は父または母、婚姻されている方は本人または配偶者のどちらかです。通常婚姻後に名のられた姓の方が戸籍簿の一番最初に記載されている筆頭者です。
戸籍の様式や編製基準は、法令等の改正により変更されることがあります。このような場合、従前の戸籍を新しい様式や編製基準に合うように書き換えをします。これを戸籍の改製といい、この改製により除かれた従前の戸籍を改製原戸籍といいます。相続等で対象者の出生から死亡までの一連の戸籍の提出を求められた際には、現在戸籍だけではなく改製原戸籍の取得も必要な場合があります。
請求できます。この際、委任状は不要です。現在の戸籍は夫婦とその子を単位として編製されるため、夫の戸籍と妻の戸籍は同じものになります。外国籍の配偶者の方は、戸籍の名欄に記載はありませんが、「戸籍の名欄に記載されている方の配偶者」という資格で請求することができます。この場合、在留カード等にて本人確認させていただきますが、在留カードに記載のある氏名と戸籍に記載されている氏名の表記が異なる場合には、事前に...
兄の戸籍の名欄に請求者本人または請求者の直系親族(父母等)が記載されていれば委任状は必要ありません。記載がない場合(例えば、兄の婚姻後の戸籍を請求する場合)は、兄からの委任状または第三者請求の要件を備えていることが必要です。
請求には現在縁組が継続していることがわかる戸籍が必要です。
原則として委任状がなければ請求できません。
婚姻届については,届出が必要な場合と必要でない場合があります。出生届については,常に届出が必要です。1.日本人と外国人又は外国人同士が日本で婚姻しようとするときは,戸籍届出窓口に婚姻の届出をし,両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ,届出が受理されると,有効な婚姻が成立します(以下,このようにして成立する婚姻を「日本方式の婚姻」といいます。)。養子縁組や認知についても同様に,届出が受理される...
婚姻要件具備証明書とその日本語訳が必要です。1.外国人が,日本方式の婚姻(Q1参照)を有効に成立させるためには,その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要ですから,市区町村では,婚姻届を受理するに当たって,この点を審査します。その証明のため,日本人については戸籍謄本を,外国人については婚姻要件具備証明書を提出してもらう...
その国の法律により成立する場合と成立しない場合があります。婚姻が成立している場合には,戸籍の届出(証書の提出)をする必要があります。1.外国で結婚式を挙げた場合には,それにより,その国の法律上有効に婚姻が成立する場合もありますが,日本やハワイの教会で結婚式を挙げた場合のようにそれだけでは法律上有効に婚姻が成立したとすることができない場合もあります。2.外国の法律上有効に婚姻が成立し(注),その国が...
(1) その国に駐在する日本の大使,公使又は領事に日本方式の婚姻(Q1参照)の届出をすることができます。(2) その国から郵送により,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に日本方式の婚姻の届出をすることができます。(3) 外国方式の婚姻が成立したときは,別途方法によります。1.日本人同士が,外国で日本方式の婚姻をするには,その国に駐在して日本人ための行政事務を行う在外公館(大使館,領事館)を訪れ,大...
(1) あなたを筆頭者とする新しい戸籍が作られます。(2) 婚姻の日から6か月以内であれば,市区町村の戸籍届出窓口に届け出るだけで,夫の氏(ジョーダン)に変えることができます。1.日本人が外国人と婚姻をした場合には,外国人についての戸籍は作られませんが,配偶者である日本人の戸籍に,その外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。この場合,その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないと...
(1) 出生の日から3か月以内に,出生の届出をする必要があります。(2) 子どもの生まれた国がその国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている場合,その子の日本国籍を失わせないためには,出生の届出と同時に,「国籍留保の届出」を行うことが必要です。1.日本人夫婦の子どもが外国で生まれても,日本の戸籍に生まれた子どもの記載をする必要がありますので,日本国内と同様,出生の届出をしなければなりません...
(1) 子どもが生まれた日から3か月以内に,出生の届出をする必要があります。(2) 日本国籍を失わせないためには,出生の届出と同時に,「国籍留保の届出」を行うことが必要です。1.日本人と外国人の夫婦の子どもが外国で生まれた場合,父か母のどちらかが日本人であれば,生まれてくる子どもは,日本国籍を取得します。したがって,日本人が生まれるのですから,子どもが生まれた日から3か月以内に,その国に駐在する日...
無戸籍とは、何らかの理由により出生届が提出されていないことで、子やご自身が戸籍に記載されていないことをいいます。出生届が提出されない主な理由としては、婚姻中または離婚後300日以内に子が生まれたが、その子が(元)夫の子ではないため、出生届を提出すると(元)夫の戸籍に記載されてしまうといったことがあげられます。無戸籍のかたは、戸籍に記載がないため、身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利...
本籍を移したいのですが、どのように手続きをすればいいですか転籍届の届出をすることで、本籍を移すことができます。届出期間届出した日から法律上の効力が発生します。届出場所現在の本籍地新しい本籍地届出人の所在地届出人戸籍の筆頭者及びその配偶者必要なものは? 届書 筆頭者及び配偶者の印鑑 他の市区町村から転籍する場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)まとめ引越先に本籍を移す場合、別途転籍届を出す必要があり...
請求に必要な書類〈戸籍〉 ※名古屋市の場合戸籍に関する証明書などの交付申請書は「信書」に該当するため、以下の方法で送付してください。郵便民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便請求先456-8502名古屋市熱田区神宮三丁目1番15号 052-683-9532個人による請求(国内からの請求)の...