私たちは日本人夫婦です。外国で子どもを出産しましたが,何か戸籍の届出をする必要がありますか?

私たちは日本人夫婦です。外国で子どもを出産しましたが,何か戸籍の届出をする必要がありますか?

(1) 出生の日から3か月以内に,出生の届出をする必要があります。

 

(2) 子どもの生まれた国がその国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている場合,その子の日本国籍を失わせないためには,出生の届出と同時に,「国籍留保の届出」を行うことが必要です。

 

1.日本人夫婦の子どもが外国で生まれても,日本の戸籍に生まれた子どもの記載をする必要がありますので,日本国内と同様,出生の届出をしなければなりません。届出の期間は,日本国内で生まれた場合は子どもが生まれた日から14日以内ですが,外国で生まれた場合は3か月以内となっています。届出先は,その国に駐在する日本の大使,公使又は領事か,夫婦の本籍地の市役所,区役所又は町村役場になります(郵送で届出をしてもかまいません。)。

 

2・日本人夫婦から生まれた子どもでも,生まれた国が,その国で生まれた者のすべてに国籍を与える制度を採っている国(アメリカ,ブラジルなど)の場合には,子の出生の届出と一緒に,国籍留保の届出をしないと,その子は,生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失ってしまいます。国籍留保の届出は,出生届をする時に,出生届書の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。」と記入して,署名押印をすることによって行うことができます。

 

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