戸籍の名称
役所で発行してもらう戸籍には3種類ありました。
@戸籍謄本
A除籍謄本
B改製原戸籍謄本
この@ABの名称は、実は、紙で保存している戸籍の言い方です。
コンピュータ化されている戸籍は、次のような名称に変更されます。
@戸籍全部事項証明書
A除かれた戸籍の全部事項
Bコンピュータ化されていない自治体では、平成原戸籍謄本は存在しません。
役所で取得できる戸籍は、実は、「コピー」つまり「写し」です。
「写し」ですが、発行する市町村の長の印が押されているので、公文書として証明書になります。
戸籍謄本の「謄本」とは、「原本の全部を写した文書」という意味です。
一方、「抄本」は、「原本の一部分を写した文書」という意味です。
--まとめ--
戸籍謄本 戸籍に記録されている人達全員の証明
戸籍抄本 戸籍に記録されている人のうち、特定の人だけの証明