家系図の作成・相続での必要な戸籍の取り方・読み方

戸籍はどんな時に必要か

戸籍の提出を求められる手続きは多数あります。
1.相続税申告や遺言書の作成(公正証書による場合)
2.相続で金融機関の預貯金の名義変更
3.相続で不動産の名義変更
4.本籍地以外の場所に提出する婚姻届
5.パスポート申請
などがあります。

 

公正証書遺言を書くとき

公証役場で公正証書遺言を作成してもらうときに、戸籍謄本が必要になります。

 

これは公証人が遺言者(遺言を残す人)の相続人が誰なのか、家族関係を確認する必要があるためです。

 

この際に必要になる戸籍は、遺言者が載っている戸籍だけでは足りず、遺言者と推定相続人との関係がわかる範囲までの全ての戸籍(除籍謄本・改製原戸籍も含む)が必要になりますので、通常の場合は数通の戸籍を公証役場に提出することになります。

 

家系図を作るとき

戸籍の本来の使い方ではないものの、現在では戸籍は家系図作りでも必須の資料です。

 

現在につながる戸籍制度ができた明治初期から現在までの戸籍を取得することで、江戸時代末期から現在までのご先祖を明らかにし、家系図を作ることができます。

 

江戸時代のご先祖探しをしたい場合でも、まず戸籍の取得から始める必要がありますので、いわば家系図作りの基礎資料となっています。

 

相続手続を行うとき

戸籍が必要になる場面で最も代表的なケースが相続手続を行うときです。

 

相続手続の際に提出する戸籍には、@被相続人(亡くなった人)が死亡していること、A相続人が誰なのか、を明らかにする役割が求められています。

 

法定相続分とは異なる割合で相続する場合は、被相続人と相続人との関係がわかる全ての戸籍(除籍謄本・改製原戸籍も含む)が必要になるだけではなく、遺言や遺産分割協議書も必要になります。

 

保険金の請求をするとき

被保険者が亡くなったときの保険金・共済金の請求の際にも戸籍謄本の提出が求められます。

 

保険会社や契約内容によっても求められる戸籍謄本の内容は異なりますが、保険の請求の場合も相続と同じように@被保険者(亡くなった人)が死亡していること、A被保険者と保険の受取人の関係、を明らかにする役割が求められています。

 

パスポートの申請をするとき

戸籍はパスポート(旅券)の申請・更新手続きを行うときにも必要となります。

 

パスポートの手続きの際に提出する戸籍の役割は「身分関係を明らかにする役割」と「日本人であることを明らかにする役割」から求められるものです。

 

一方で、家族関係を明らかにする必要はないので、家族全員が記載された戸籍謄本(全部事項証明)でも、自分だけが記載された戸籍抄本「個人事項証明」でもどちらでもよく、提出する戸籍は申請前6ヶ月までのものが求められます。

 

このように、戸籍に求められる役割に応じて必要となる証明書の種類も変わってきます。

 

婚姻届を出すとき

結婚して婚姻届を役所に提出するときにも家族関係や身分関係を証明する必要があるため、戸籍謄本や戸籍抄本が必要になります。

 

例外として、自分の本籍地の役所に婚姻届を提出するときは戸籍謄本の提出は不要になります。

 

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を発行する役所に出す場合であれば、わざわざ戸籍謄本を提出しなくても戸籍が確認できることが理由です。夫婦の本籍地が同じケースは少ないと思いますので、手続きの際には夫婦どちらか片方の戸籍謄本は提出しなければいけないことが多いと思われます。

 

 

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