戸籍の種類を見てみよう
証明書を発行してもらう場所は、
「戸籍を記録してある場所(本籍地)」がある市町村役場です。
戸籍には3種類あります。
@戸籍謄本
A除籍謄本
B改製原戸籍謄本(一般的には「かいせいはらこせきとうほん」と読みます)
@戸籍謄本とは
証明書を発行してもらう時点での現役の戸籍のことです。
つまり、現在生きている戸籍です。
内容も実際生きている人が記録されています。
A除籍謄本とは
証明書を発行してもらう時点ですでに現役を退いている戸籍のことです。
記載内容は、実際に生きている人は誰一人、登録されていません。
登録されている人が亡くなってしまったり、結婚や離婚、養子縁組などて゛他の戸籍に移ってしまった結果、役所で戸籍を取る手続きをするとき、申請用紙に住所地(住民票に登録された住所地)を記載しなければなりません。
現役で生きている人が一人も登録されていない状態になった戸籍のことです。
B改製原戸籍謄本とは
証明書を発行してもらう時点ですでに現役を退いている戸籍のことです。
除籍謄本との違いは、強制的に現役を退いた戸籍である点です。
法律の改正・記録紙の様式の変更により、新様式に書き換えられた戸籍です。
記録内容は、その時点で生きている人が登録されています。
新しい様式となって現役を引き継いだ戸籍は@戸籍謄本となります。
--まとめ--
@戸籍謄本 現在の戸籍
A除籍謄本 自然に現役を退いた戸籍
B改製原戸籍謄本 強制的に現役を退かされた戸籍