私は日本人で,外国人と結婚、外国で子どもを出産予定ですが,戸籍の届出上注意すべきことは?

私は日本人で,外国人と結婚、外国で子どもを出産予定ですが,戸籍の届出上注意すべきことは?

(1) 子どもが生まれた日から3か月以内に,出生の届出をする必要があります。

 

(2) 日本国籍を失わせないためには,出生の届出と同時に,「国籍留保の届出」を行うことが必要です。

 

1.日本人と外国人の夫婦の子どもが外国で生まれた場合,父か母のどちらかが日本人であれば,生まれてくる子どもは,日本国籍を取得します。したがって,日本人が生まれるのですから,子どもが生まれた日から3か月以内に,その国に駐在する日本の大使,公使又は領事か,本籍地の市役所,区役所又は町村役場に,出生の届出をしなければなりません。

 

2.また,生まれた子が外国人である親の国籍を取得したり,その国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている国(生地主義国)で生まれた場合には,その子は二つ以上の国籍をもつ重国籍者となります。出生の届出と一緒に,国籍留保の届出をしないと,その子は,生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います。また,重国籍者として生まれた者は,22歳までに,いずれか一つの国籍を選択しなければなりません。

 

※成年年齢の引き下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け,令和4年(2022年)4月1日から,重国籍者として生まれた方は,20歳までに,いずれかの国籍を選択しなければならなくなります。

 

ただし,令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に)いずれかの国籍を選択すれば足り,令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については,同日から2年以内にいずれかの国籍を選択すれば足ります。

 

なお,以上の期限を徒過してしまった場合であっても,いずれかの国籍を選択する必要があります。

 

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