私は日本人女性で外国人と結婚したが、戸籍はどうなりますか。

私は日本人女性で外国人と結婚しましたが、戸籍はどうなりますか。

(1) あなたを筆頭者とする新しい戸籍が作られます。
(2) 婚姻の日から6か月以内であれば,市区町村の戸籍届出窓口に届け出るだけで,夫の氏(ジョーダン)に変えることができます。
1.日本人が外国人と婚姻をした場合には,外国人についての戸籍は作られませんが,配偶者である日本人の戸籍に,その外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。この場合,その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは,その者につき新戸籍が編製されます。

 

2.外国人と婚姻しても日本人の氏は当然には変わりません。しかし,外国人の氏を名のりたい場合には,婚姻の日から6か月以内であれば,戸籍届出窓口に氏の変更の届出をするだけで,外国人配偶者の氏に変更することができます。
なお,婚姻の日から6か月が過ぎている場合には,家庭裁判所の許可を得た上で,戸籍届出窓口に氏の変更の届出をすれば,氏を変更することができます。

 

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