一家創立
入るべき戸籍の無い者が、戸主の意思によることなく新たに一家を設立すること。
戸主の意思によることなく、法律の規定により当然に一家が設立される場合のことをさし、戸籍の記載としての現代的な意味は「新戸籍編成」になります。
一家創立は次の場合に生じる。
子供の父母が共に分からないとき(改正前民法733条3)
非嫡出子が、戸主の同意が得られずに、父母の家に入ることができなかったとき(改正前民法735条2)
婚姻・養子縁組をした者が離婚・養子離縁をした際に、復籍するはずの家が廃家や絶家により無くなっていたとき(改正前民法740条)
戸主の同意を得ずに婚姻・養子縁組をした者が離婚・養子離縁した際に、復籍すべき家の戸主に復籍拒絶をされたとき(改正前民法741条・742条・750条)
家族が離籍されたとき(改正前民法742条・749条・750条)
家族が残っている状態で絶家し、入るべき家が無くなったとき(改正前民法764条)
日本国籍を持たない者が、新たに国籍を取得したとき(旧国籍法5条5・24条・26条)
無戸籍の父母の間の子が日本で生まれたとき(旧国籍法4条)
戸主でないものが爵位を授けられたとき(明治38年 戸主ニ非ザル者爵位ヲ授ケラレタル場合ニ関スル法律)
皇族が臣籍降下したとき(明治43年皇室令2号)