家系図の作成・相続での必要な戸籍の取り方・読み方

就籍 

生れたときに出生届けをしなかった場合、自然災害などで紛失した際の復元漏れ等による無籍者が,戸籍に記載されること。

 

「就籍」は、戸籍がつくられる原因の一つです。通常の日本国籍者であれば本籍があり、当然戸籍がありますが、無戸籍という方もいらっしゃいます。このように日本国籍を有しているにかかわらず無戸籍の方が、家庭裁判所で就籍の許可審判を受けることで、あらたに戸籍がつくられることになるのです。

 

就籍届とは

日本には戸籍が無い方。
つまり無戸籍の方がいらっしゃいます。

 

例えば、人の戸籍は出生届によって新たに作られますけど、親が不詳等の事情によりその出生届が何年も届出されなかったといった場合は、その子は無戸籍のままとなります。
そんな無戸籍の方のために用意されている戸籍上の届出が就籍届です。
就籍届は、無戸籍の方が新たに戸籍を作るための届出となります。

 

就籍届を届出るためには、家庭裁判所からの就籍許可の審判を得る必要があり、その許可を得たあと、届出を行うこととなります。

 

手続き@家庭裁判所への就籍許可の申し立て

【いつまでに申し立てるか】期間の制限はありません。無戸籍であることが判明した時点からいつでも申し立てることができます。

 

【申立人】無戸籍で就籍する本人
      (15歳未満の場合は親権者等の法定代理人)

 

【申立先】就籍しようとする地、つまり新たに作ろうとしている本籍地を管轄する家庭裁判所

 

【申立書類の種類】就籍許可申立書

 

【必要書類】
・住民票
・顔写真
・手数料と返信用の切手
・日本国民であることを証明するための資料
(家庭裁判所側で色々提出を要望してくるものがあると思います。)

 

手続きA市町村役場への就籍届の届出

【届出の期限】
就籍許可の審判がおりた日から10日以内と決められています。

 

【届出人】
無戸籍であった本人。
ただし、15歳未満のときは親権者等の法定代理人

 

【届出先】
届出人の住所地、所在地または就籍地のいずれかの市区町村役場

 

【必要書類】
・家庭裁判所からの就籍許可審判書の謄本
・印鑑
・届を持っていった方の運転免許証等の身分証明となるもの

 

 

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