外国人が日本で婚姻の届出をするには,届書のほかに,どんな書類を提出すればよいのですか?

外国人が日本で婚姻の届出をするには,届書のほかに,どんな書類を提出すればよいのですか?

婚姻要件具備証明書とその日本語訳が必要です。

 

1.外国人が,日本方式の婚姻(Q1参照)を有効に成立させるためには,その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要ですから,市区町村では,婚姻届を受理するに当たって,この点を審査します。

 

その証明のため,日本人については戸籍謄本を,外国人については婚姻要件具備証明書を提出してもらうという方法が採られています。

 

婚姻要件具備証明書は,婚姻をしようとする外国人の本国の大使,公使又は領事など権限を持っている者が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。
なお,国によっては,これらの証明書を発行していないところもあります。

 

2.なお,婚姻要件具備証明書など,外国語で書かれた書類を提出する際には,そのすべてに日本語の訳文を付け,また,誰が翻訳したのかを記入しておかなければなりません。翻訳者は本人でもかまいません。

 

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