法定相続情報証明制度のメリット

法定相続情報証明制度のメリット

この制度は、相続人にとって、手続きが幾分簡素化されるため、いい制度です。法定相続情報証明書の発行手続きは法務局で手続きできます。

 

相続人が引き継ぐことになる財産は、数種類あります。
@A市にある土地・建物
AB市にある土地・建物
BC銀行の預金
Cゆうちょ銀行の預金
DE信用金庫の預金
EF証券に預けてある株式
FG証券に預けてある株式
G被相続人が契約していた生命保険
H被相続人が持っていたゴルフ会員権
I被相続人が持っていたリゾート会員権

 

これらの財産の名義変更手続きは、それぞれの財産を取り扱っている機関ごとに行う必要があります。 

 

@からIまでの財産をお持ちであったら、@からIの合計10回、名義変更の手続きを行うことになります。

 

名義変更をする機関は、A市・. B市管轄の法務局、C銀行の支店、最寄りのゆうちょ銀行、E信用金庫など各機関での手続きが必要です。

 

名義変更手続きの際に作成する書類も、取引期間ごとに異なります。
添付書類の代表が戸籍謄本です。

 

正当な財産の承継者であること、つまり法定相続人であることを証明するために必要な書類です。

 

@からIのすべての手続きに共通して、戸籍謄本の提出は必須となっています。

 

必要な戸籍謄本は、
@被相続人の「生まれた時から死亡時までの戸籍謄本」
A相続人全員の戸籍謄本
の2種類です。

 

法定相続情報証明制度を活用すれば、AからDの手続きが簡素化されます。
「戸籍謄本の提出を省略できるという」簡素化です。

 

これを@の機関だけに提出して、「証明書」を発行してもらうと、AからDの機関には、この「証明書」を提出するだけで、戸籍謄本の提出は省略できるというのが簡素化の内容です。

 

法定相続情報証明の発行手続きは次のとおりです。
イ. 被相続人の「生まれた時から死亡時までの戸籍謄本」を「@A市にある不動産の登記所(法務局)」に提出します。
ロ.「関係図」を添付します。
ハ.相続人全員の戸籍謄本を添付します。

 

なお、この証明書の発行手数料は無料です。

 

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