夫の現在の戸籍が必要なのですが、妻が請求できますか?

夫の現在の戸籍が必要なのですが、妻が請求できますか?

請求できます。この際、委任状は不要です。現在の戸籍は夫婦とその子を単位として編製されるため、夫の戸籍と妻の戸籍は同じものになります。

 

外国籍の配偶者の方は、戸籍の名欄に記載はありませんが、「戸籍の名欄に記載されている方の配偶者」という資格で請求することができます。この場合、在留カード等にて本人確認させていただきますが、在留カードに記載のある氏名と戸籍に記載されている氏名の表記が異なる場合には、事前に戸籍係までご連絡ください。

 

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