外国人が,日本で婚姻(結婚)したり,子どもを産んだときは,戸籍の届出は必要ですか?
婚姻届については,届出が必要な場合と必要でない場合があります。出生届については,常に届出が必要です。
1.日本人と外国人又は外国人同士が日本で婚姻しようとするときは,戸籍届出窓口に婚姻の届出をし,両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ,届出が受理されると,有効な婚姻が成立します(以下,このようにして成立する婚姻を「日本方式の婚姻」といいます。)。養子縁組や認知についても同様に,届出が受理されることが必要です。届出が受理されると,日本人については戸籍に記載され,外国人同士の場合には届書が50年間保存されます。
2.外国人が日本にあるその国の大使館又は領事館にその外国の方式により婚姻届出をした場合には,日本の戸籍届出窓口への届出は不要となります。
3.外国人に戸籍はありませんが,日本国内で出産したり,死亡した場合は,戸籍法の適用を受けますので,所在地の市区町村の戸籍届出窓口に,出生の届出又は死亡の届出をしなければなりません。この届出は,10年間保存されます。
4.1及び3の婚姻や出生に関する証明書が必要な場合には,届出人は,出生届の受理証明書又は出生届書の記載事項証明書を,届出をした市区町村の窓口で請求することができます。