養子縁組

養子縁組

遺伝上の親子関係に無くても、戸籍上の親子関係を発生させること、またはその手続きを指します。

 

古くは家督相続における必要性から利用されていました。しかし、現在では家制度の廃止により、戸籍上の親子関係を特に必要とする状況下で活用されています。

 

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があり、現在において戸籍に記載される養子縁組は普通養子縁組です。

民法817条の2の特別養子縁組

現行の民法817条の2は特別養子縁組に対しての規定で、この記載と裁判確定日の記載が戸籍にあると、特別養子縁組されたことを指します。間接的な記載により配慮した結果ですが、特別養子縁組を特定する記載にもなります。

養子縁組届の記載例

養子縁組届の記載例です。

 

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