家督相続

家督相続

戸主が亡くなった場合などに、長男がひとりで戸主の地位を継ぎ、全ての遺産を継承・相続するのが原則とされていたもの。

 

家督相続(かとくそうぞく)とは、明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの間に施行されていた旧民法による遺産相続方法で、被相続人である戸主が亡くなった場合は必ず長男がひとりで全ての遺産を継承・相続するのが原則とされていたものです。

 

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