未帰還者に関する特別措置法により死亡とみなす

未帰還者に関する特別措置法により死亡とみなす

未帰還者に関する特別措置法により、戦争で生死不明の未帰還者が、戸籍上は死亡したものとして扱われること。

 

※一種の失踪宣告と呼ばれるもので、実際に死亡が確認できないときに一定期間生死不明な場合などに、婚姻の解消や相続の開始などを行うための制度のこと。

 

未帰還者に関する特別措置法2条1項「未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号)」により、未復員者については厚生労働大臣も失踪の宣告の請求をすることができる。

 

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